2020-11-17 第203回国会 衆議院 環境委員会 第2号
環境省が要求してございます御指摘の事業は、国内の野生鳥獣由来の人獣共通感染症の実態把握等を目的としており、海外から輸入されるペットは、たとえ野生由来であっても含まれてはございません。 ただ一方で、海外から輸入される動物の実態については、貿易統計等におきまして、動物の分類群などの区分ごとにその輸入総数等が把握されてございます。
環境省が要求してございます御指摘の事業は、国内の野生鳥獣由来の人獣共通感染症の実態把握等を目的としており、海外から輸入されるペットは、たとえ野生由来であっても含まれてはございません。 ただ一方で、海外から輸入される動物の実態については、貿易統計等におきまして、動物の分類群などの区分ごとにその輸入総数等が把握されてございます。
そして、昨年の動物愛護管理法の改正における附帯決議では、ちょっと長いんですが読み上げさせていただきますけれども、家畜化されていない野生由来動物の飼育が限定的であるべき旨について周知徹底を図るとし、また、人獣共通感染症防止や動物の健康や安全の保持等の観点から、触れ合いを含む動物展示施設の飼養管理基準についても検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じることが明記をされております。
四、家畜化されていない野生由来動物の飼養については、動物の本能、習性及び生理・生態に即した適正な飼養の確保が一般的に困難なことから、限定的であるべき旨について周知徹底を図るとともに、人獣共通感染症防止や動物の健康や安全の保持等の観点から、触れ合いを含む動物展示施設等の動物に係る飼養管理基準の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
一般的に飼育されていない野生由来の動物、エキゾチックアニマルの飼育、展示には専門的知識と十分な施設が必要であり、そうした条件が整った場合に限るよう徹底していくべきではないでしょうか。
四 家畜化されていない野生由来動物の飼養については、動物の本能、習性及び生理・生態に即した適正な飼養の確保が一般的に困難なことから、限定的であるべき旨について周知徹底を図るとともに、人獣共通感染症防止や動物の健康や安全の保持等の観点から、触れ合いを含む動物展示施設等の動物に係る飼養管理基準の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
○中山政府参考人 おっしゃるとおり、展示、サーカス等のために輸入する場合には野生由来のものは認められないということでございまして、この場合、私ども今審査をしておりますのは、輸出国側で輸出許可書を発給してもらう必要があるんでございますが、この輸出許可書には、当該個体の由来に応じて、野生か繁殖かといういわゆるソースコードを記載することになっております。
そういう面で、先生お話しのございました、百二十五例の報告例があったわけでございますが、これを全部PCR法によってきちんとワクチン由来の無菌性髄膜炎であるということがはっきりしますれば、これは非常に大きな問題でございますけれども、そういう面で、この百二十五例の事例自体が全部PCR法によってワクチン由来かあるいは野生由来かについての鑑別は現在やっているところでございまして、そういう面で、現在のところ、いわゆる